令和7年度福江中学校の生徒心得・きまりを掲載します。
令和7年度に配付される「はばたき」はこちらに準拠した文が掲載されます。
◇◆◇◆ 生 徒 心 得 ◇◆◇◆
福江中学校の生徒である自覚とほこりをもって行動します。
1 礼 儀
(1)公共物を大切にし、公衆道徳を守ります。
(2)正しいことばづかいで話します。
(3)あいさつ・会釈は、自分から先にします。
2 服装・身なり
(1)本校「服装・身なりのきまり」(別記)を守り、中学生としての品位を保ちます。
(2)特別な事情がある場合は先生に申し出て、許可をもらいます。
3 所 持 品
(1)学習に不必要な品物や金銭を持ってきません。
(2)教科書などの授業で使う用具やお金、品物の貸し借りをしません。
4 教 室
(1)みだりに他の教室や特別教室には入りません。
(2)授業中の教室への出入りは、先生の許可をもらいます。
5 公 共 物
(1)学校用具を使用するときは、必ず先生の許可をもらいます。
(2)器具などを破損したら、必ず先生に報告します。
6 廊下・渡り
・土足で、渡り板・グリーンベルトの上にあがりません。
7 清潔・清掃
(1)心を磨く3S清掃(進んで・隅まで・最後まで)につとめます。
(2)上靴と運動靴の区別をはっきりし、校舎内外を汚しません。
8 登 下 校
(1)登校後は、無断で校外へは出ません。
(2)登下校の時は交通規則を守り、必ず決められた通学路を通ります。
(3)寄り道や買い物などをしません。
(4)自転車に乗る時は、ヘルメットを正しく着用します。
9 そ の 他
(1)深夜徘徊をしません。コンビニエンスストア、飲食店、遊技場など、深夜営業施設等への深夜(午後11時~翌日
の午前6時まで)の出入りは、保護者同伴であっても禁止されています。【愛知県青少年保護育成条例】
◇◆◇◆ 服装・身なりのきまり ◇◆◇◆
1 制服(冬期用・夏期用は、気候や体調に合わせて各自で選択する)
(1)冬期用
・学校で規定したブレザータイプの制服(上下)を着用する。
(2)夏期用
・上着は、学校で規定した白色の半袖シャツを着用する。
・学校で規定したスラックス、スカートを着用する。
・酷暑期に、体操服(夏期用)での生活を認められた場合は可とする。
(3)その他
・名札は、左胸につける。
・スカートで自転車に乗らない。
・スカート丈はひざが隠れる程度とする。
2 ネクタイ・リボンタイ
・冬服時は、常時着用する。
・夏服時は、着用しなくてもよい。
3 中着
(1)冬期用制服の中着として、セーター、カーディガン、ベストを着てもよい。白、黒、紺、茶、ベージュ、灰色の全
体が無地のもので、ワンポイントは認める。
(2)夏期用制服の中着として、体操服(夏期用)や白・黒・紺色の全体が無地のシャツを着用する。
4 体育時の服装
(1)冬期用
・学校指定の体操服(夏期用)または、ジャージ(冬期用)上下を着用する。
・ジャージの中に中着のシャツの着用を認める。
(2)夏期用
・学校指定の体操服上下を着用する。
5 清掃時の服装
・体操服またはジャージで行う。
6 靴下
・白、黒、紺、茶、灰色の全体が無地のもので、ワンポイント・ラインは認める。
・ストッキング・タイツの着用を認める。ただし、黒またはベージュ系で無地のものとする。
7 上靴・体育館シューズ
・学校指定の靴(上靴は学年色)を着用する。
8 通学靴 ※体育時も兼用
・外での運動に適したひも付き運動靴を着用する。
9 頭髪
・中学生としての品位を意識して、過度に人目を引く髪型にはしない。
・前髪は目にかからない程度とし、勉強や運動の邪魔にならないようにする。
・カールやパーマをかけない。
・肩まで伸びたら、切るか、耳より下でしばる。
・意図的に髪を立てたり、固めたり、染めたりしない。整髪料を使用しない。
・眉毛は自然な形にする。細くしたり、短くしたりしない。
・ヘアゴムやヘアピンは黒・紺・茶色系の無地で飾りのないものとする。
10 バッグ
・荷物を入れるバッグは、中学校生活に適した機能的な黒色のリュック(両肩に背負えるタイプ)を使用する。
・補助バック(手さげタイプ)を使用してもよい。色は華美でないものが好ましい。
・キーホルダー等は、目印のために1つまでとし、過度に大きいものは避ける。
11 その他
・ベルトは、黒・紺・茶色系の無地で飾りのないものとする。
・通学時は、体操服、ジャージ、手袋、ネックウォーマー、学校指定のウインドブレーカー、学校指定のブレーカー
パンツの着用を認める。
・特別な事情がある場合は、教員に相談すること。
◇◆◇◆ 通 学 の き ま り ◇◆◇◆
1 徒歩で通学することを原則とする。ただし、伊良湖岬小学校区からの通学者については、スクールバスで通学するこ
ととする。バス停までは徒歩または自転車通学とする。
2 遠距離通学者については、自転車通学を許可する。ただし、徒歩通学者であっても、「自転車使用許可書」を提出し
た生徒は、自転車通学を許可する。
3 自転車は定められた場所に、施錠をして駐輪する。
4 自転車に乗るときは、必ずヘルメットを着用する。
5 悪天候時の自転車通学者はカッパを着用する。
6 改造自転車・整備不良の自転車には乗らない。
7 徒歩通学者が部活動など(休日・長期休業中等)で登校する場合、自転車で登校する
ことを許可する。
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