お知らせ

学校いじめ防止基本方針

 

1 いじめの防止についての基本的な考え方

  いじめは、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為である。また、どの児童生徒も被害者にも加害者にもなりうる。これらの基本的な考えを基に

教職員が日頃からささいな兆候を見逃さないように努めるとともに、学校全体で組織的

に対応していく。

何より学校は、児童生徒が教職員や周囲の友人との信頼関係の中で、安心・安全に生活できる場でなくてはならない。児童生徒一人一人が大切にされているという実感をもつとともに、互いに認め合える人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自信を身に付けることができる学校づくりに取り組んでいく。そうした中で、児童生徒が自己肯定感や自己有用感を育み、仲間と共に人間的に成長できる魅力ある学校づくりを進める。

 

2 いじめ防止対策組織

「いじめ・不登校対策委員会」を設置し、いじめのささいな兆候や懸念、児童生徒からの訴えを、特定の教員が抱え込むことのないよう、組織として対応する。

校長、教頭、教務主任、校務主任、学年主任、生徒指導主事、養護教諭で構成し、必要に応じて、スクールカウンセラー等を加える。

(1)「いじめ防止対策組織」の役割 

ア 「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施と進捗状況の確認

   ・学校評価アンケートを行い、学校におけるいじめ防止対策の検証を行い、改善策

    を検討していく。 

イ 教職員への共通理解と意識啓発

・年度初めの職員会議で「学校いじめ防止基本方針」の周知を図り、教職員の共通理解を図る。

    ・いじめアンケートや教育相談の結果の集約、分析、対策の検討を行い、実効あるいじめ防止対策に努める。

ウ 児童生徒や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発

・随時、学校だよりやホームページ等を通して、いじめ防止の取組状況や学校評価結果等を発信する。

エ いじめに対する措置(いじめ事案への対応)

    ・いじめがあった場合、あるいはいじめの疑いがあるとの情報があった場合は、正確な事実の把握に努め、問題の解消にむけた指導・支援体制を組織する。

    ・事案への対応については、適切なメンバー構成を検討し、迅速かつ効果的に対応する。また、必要に応じて、外部の専門家、関係機関と連携して対応する。

    ・問題が解消したと判断した場合も、その後の児童生徒の様子を見守り、継続的な指導・支援を行う。

  

 

 

3 いじめの防止等に関する具体的な取組

(1)いじめの未然防止の取組

ア 児童生徒同士の関わりを大切にし、互いに認め合い、共に成長していく学級づくりを進める。

イ 児童生徒の活動や努力を認め、自己肯定感を育む授業づくりに努める。

   ウ 教育活動全体を通して、道徳教育・人権教育の充実を図るとともに、体験活動を

推進し、命の大切さ、相手を思いやる心の醸成を図る。

エ 情報モラル教育を推進し、児童生徒がネットの正しい利用とマナーについての理解を深め、ネットいじめの加害者、被害者とならないよう継続的に指導する。

 (2)いじめの早期発見の取組

   ア いじめアンケート(年2回)年や教育相談を定期的に実施(年3回)し、児童生徒の小さなサインを見逃さないように努める。

   イ 教師と児童生徒との温かい人間関係づくりや、保護者との信頼関係づくりに努め、いじめ等について相談しやすい環境を整える。

   ウ 「はばたき」に毎日担任が朱書きをすることで、生徒の変化を敏感に捉えることに努める。

   エ 教育サポートセンター等のいじめ相談電話、外部の相談機関を紹介し、児童生徒が相談しやすい環境を整える。校内においては、相談ポスト等の設置や、相談担当の周知を図る。

(3)いじめに対する措置

   ア いじめの発見・通報を受けたら「いじめ・不登校対策委員会」を中心に組織的に

対応する。

   イ 被害児童生徒を守り通すという姿勢で対応する。

   ウ 加害児童生徒には教育的配慮のもと、毅然とした姿勢で指導や支援を行う。

エ 教職員の共通理解、保護者の協力、スクールカウンセラー、教育サポートセンター、

警察署、児童相談所等の関係機関との連携のもとで取り組む。

   オ いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い、いじめを見過ごさない、生み出さ

ない集団づくりを行う。

   カ ネット上のいじめへの対応については、必要に応じて警察署や法務局等とも連携

して行う。

 

4 重大事態への対応

(1)重大事態が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告をし、「重大事態対応フロー図」

に基づいて対応する。